引っ越しシーズンなので、マイナンバーでの特例転出とは何かを説明してみる

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ここ最近、ブログの更新が止まってました。
前にも同じようなことがありましたが、今回はちょっと久しぶりに立て込んでいて・・・。

というのも、今年の春からお仕事の関係で福岡県は博多区へお引っ越しすることになりまして、その関係でやることがたくさんあり、ちょっと混乱しておりました笑

ここ数日やっと落ち着いてきたので、ブログをぼちぼち再開してまいります。

さて、今回は引っ越しということで転出届に関して。

転出届とは、いわゆる住民登録の変更作業です。
引っ越しなどで他県へ移住する場合はこの手続きが必要になってきます。

ということで、僕も実際にこの手続きを役場でやってきました。
久しぶりなので色々ネットで下調べしていたら、特例転出届と言うものがあることを知ったのですが、これが何かがわからない・・・。

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一般的な転出届の方法

普通は近くの市役所や役場などに行って担当の人、もしくは総合窓口なんかで「転出届けをしたいのですが・・・」と尋ねると親切に対応してくれます。

僕の場合はすぐそばの役場へ行って、住民課で受付をしてもらいました。
手続きが完了したら転出証明書という紙をくれますので、それを後日引越し先の役所へ持っていきます。

このときに普通は国民健康保険の喪失手続きや、介護保険、福祉医療費受給資格の喪失手続きなども一緒にやってもらいます。

一緒に印鑑登録の廃止の手続きもやってもらおうと思ったのですが、なんでもこの場合は勝手に登録抹消されるとのこと。
印鑑登録証(カード)は持ってるんだけどこのままでいいのかな・・・。

引越し先ではもちろん再登録しないと行けないので、印鑑登録証(カード)はそのときにでも聞こうかと思います。

転出届で必要なもの

普通の手続きでは、印鑑と運転免許証などの身分証明書が必要です。
一応いうと、お金(費用)とかはいりませんので、ご安心を。

転出届はいつから?

届出期間はどこもだいたい14日前、約2週間前くらいから手続きするといいって説明があります。

この期間はもちろんある程度余裕を持ったがいいのですが、逆に一ヶ月前から届け出たり、それ以上前から転出届けを出したりすることに関しても別にだめって言うわけではなさそうです(ただ、推奨はされてないようです)。

特例転出のやり方

この特例転出とか言う方法。
ネットの情報を見てもいまいちピンとこなかったので、直接聞いてきました。

まず、基本的な考え方ですが、転出届に関しては転入届とセットで考えます。
普通に家を引っ越したときに引越し先で住民登録がされていない場合、引越し元から移動してきたという”何かしらの証明”がないと、その地区で住民登録ができません。

そこで、転出届を行い、”その地区から来たという証明書”=転出証明書 を持って新たな引越し先の地区へ住民登録(転入届)をしに行くのです。

これが通常の転出届と転入届のやり方。

次に特例転出のやり方。

転出届けでマイナンバーカードを持っていると、届け出の際にカード情報を引越し先の役所に送ってくれます。
そのため、転出証明書が必要なく、そのまま引越しできるというもの。

これが特例転出。
実際の手続きでは、マイナンバーカードをもって役所で”特例転出”のワードを出せばOK。

引越し先の役所では、このマイナンバーカードカード暗証番号が必要になりますが、通常行うべき個人情報の書類処理が不要になるとのこと。

結局の所、特例転出のメリットは証明書を発行してもらう手間が省けることと、転入届時に余計な書類手続きをしなくていいってこと。

もっとこう、カード一枚でネットとかで全部完結っていうのも期待していたんですが、そんなこともなかったようです。
※転出届自体は郵送での手続きはできます。

一方でデメリット、というか問題点。

この方法は採用している地域と採用していない地域があるということらしいですね。
そのため、この方法がその地域で使えても、引越し先で使えない可能性があるため、普通の転出届の方法でも手続きできるようにしてもらいました。

あんまり意味ないような・・・。

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