世の中で、今ひそかにブームになっている無人飛行機「ドローン」。
このページでは、その話題のドローンについて、その用途と、現在売られている種類について、紹介します。
ドローンとは?
ヘリコプターの一種であり、3つ以上のローターを搭載した回転翼機のことである。「マルチローターヘリコプター」や単に「マルチローター」とも言われる。遠隔操作できる無人マルチコプターは、通称として、短くドローン(英: drone)などと呼ばれる事もある。引用
普段撮れないような航空写真を、手軽に取ることができるので人気はありますが、同時に手軽な分、飛行機特有の危険性もあります。
最近では、このドローンの飛行を示唆し東京・浅草神社の三社祭の運営を妨げたとして横浜市の無職少年(15)が逮捕された事件などが有名です。この時は、そのドローンを人が多い場所の上で飛ばしたことで、逮捕につながりました。
これが社会問題になったことで、ドローンの存在は一躍有名に。
今では、様々な用途が考えらていて、配達に使用するなんて構想も出てきてます。
ドローンの法規制
航空法というものがありますが、ドローンも例外なく、適応されます。
⑴人口密集地での飛行
⑵航空等の飛行
⑶上空150m以上の飛行
⑷私有地であっても、これらは適応
以上の場所での飛行は、事前に申請し、国土交通大臣による許可制となってます。
さらに、
夜間飛行の禁止(日没から日の出までの時刻)
目視外飛行の禁止(飛行させる者が直接に目視できる範囲内に限り飛行させること。また、常時監視すること。遠隔モニター監視は禁止)
地上または水上にある、他人、または他人の車両や船舶等、建築物もしくは工作物等の物件から30メートル以上離して飛行させること。
祭礼、縁日、展示会、スポーツ・運動等の試合・大会等、コンサート、フェスティバル、デモ活動等その他、多数の人が集まるイベント等やその会場等の上空での飛行禁止
爆発物、可燃物、危険物、有害物等および武器類の積載禁止(無人航空機の燃料や動力、保安装置、その他の無人航空機に装備される機器に用いるために積載する物を除く)
航空機からの物件投下の禁止(液体の散布を含む。但し、物件を地上に置いて下ろす場合を除く。)
たかがおもちゃと侮るなかれ。
なかなか、細かくルールが決められてます。
そして手軽に買える分、こういう決まりを知ってないと、痛いじゃ済まされないことに・・・
とはいえ、家で飛ばすような手軽なもの、厳密に言えば200g以下のものであれば、法律の影響は受けません、というかそんなに飛ばないそうです(詳しくはwiki参照)。
いわゆるトイドローンと言われるものですね。
ドローンの選び方
下に詳しく解説してあるページを貼っておいきます。
500円程度で買えて、家で練習できるようなものもあります。
興味がある方は是非。