NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。
日テレnews24より
この裁判は男性に対してNHKが、受信料未払を訴えていた問題です。
単にテレビを設置した人に対してNHKとの契約を義務付ける放送法の規定が憲法違反かどうかなどが争われました。
その後、12月6日の判決で最高裁は
「受信料制度は国民の知る権利を実質的に充足する目的にかなう合理的なもの」
(つまり、憲法違反ではない)
だとして合憲との初めての判断を示しました。
ただし、受信契約の成立自体に対しては
「双方の意思の合致が必要だ」
(つまり、お互いが同意する必要があるということ)
と判断。
NHKからの一方的な受信契約では成立とはせずに、NHKが受信料を支払わない世帯にその都度個別に裁判を起こして勝訴判決を確定させることが前提としたそうです。
ちなみに、契約を命じる判決が確定した段階で、最初のテレビを設置した時点にさかのぼり過去分の未払料金も支払わなければいけないこととしています。
そもそもテレビの存在を消した(売った)僕にとっては対岸の火事のような話です。
テレビは22歳の時に購入したものをずっと置いてますが、もう長い間見てませんでした。
なんというか、家具というよりただの置物状態になって...
今の時代にテレビって入りますか?