米連邦地裁、ビットコインなどの仮想通貨はコモディティ(商品)であるとの判決

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米連邦地裁は2018年3月6日、「ビットコインのような仮想通貨はコモディティ(商品)である」との判断を下し、米国先物商品取引委員会(CFTC)は、ビットコインや他の暗号通貨が商品取引法によって規制される原油やトウモロコシなどと同様のコモディティ(金融商品)であると認定したました。
btcnews

これによって、連邦法の1つである商品取引法やCFTCライセンスの取得なしに操業することが認められず、商品取引法によって規制される対象となる方向性にあると見方を示しています。
ただし、現状は同事項に関しては機関ごとに意見が分けれているため、まとまっていない状態です。

一方では財産だと主張し、もう一方では有価証券に近いものとして規制する動きを見せているところもあります。
欧州裁(ECJ)ではビットコインが純粋な支払手段、お金であるとの主張をしていますが、各国の規制状況を見る限り、しばらくはまとまりのない物体として扱われそうですね。

ちなみに日本国内では「仮想通貨法」によって支払手段の一つと定義されていますが、もちろん法定通貨と同様の扱いではありません。
金融商品では幕、日本において現状はモノとして扱われています。
また、税法上は改正・通達がない限り資産として扱われます。

規制する機関がないために、ビットコインを含むすべての仮想通貨は国によって扱い方が変わってきます。
本来の、国によって規制されないグローバルな仮想通貨の形は、今ではその面影もありません。

結局のところ、誰かが監視規制しないと、安全な仮想通貨としては存在できないのかもしれません。

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