仮想通貨に関する所得の計算方法が国税庁より公表される

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2017年12月1日に、国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されました。
今まで、仮想通貨の売買に対して税金がかかることは公に公表させれいましたが、具体的な内容のものはまだはっきりと明記されていませんでした。

今回の公表で、よりはっきりと具体的に所得税の計算方法が提出されています。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について

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仮想通貨に関する所得の計算方法の内容

噛み砕いて説明します。

1 仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、
売却価額と取得価額との差額
が所得金額となります。

10万円でビットコインを買って100万円で売った場合は90万に対して税金がかかります。
これは他のアルトコイン(イーサリアムなど)も同様のようです。まあ、当たり前でしょうが。
他の通貨だったら税金はかからない、なんてことはまずないでしょう。

2 仮想通貨での商品の購入

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

1BTCあたり10万円で買ったビットコインが20万円になった時点で10万円の商品購入に0.5ビットコイン支払うと、
100,000 円 – (100,000 円÷1BTC) × 0.5BTC(時価20万) = 50,000 円

5万円に対して税金がかかります。

3 仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合、その時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

基本的に商品購入と同じ計算になるみたいです。

1BTCあたり50万円の時に買ったビットコインが価格上昇した後、1BTCあたり60万円の他の仮想通貨を購入した場合、
利益差額の10万円に対して課税されるとのこと。

ここでは「仮想通貨と仮想通貨の〜」って説明があるので、ビットコインに限らず他の通貨同士でも課税対象になるようです。

4 仮想通貨の取得価額

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です。

なんだそれは・・・

これに関しては下のサイトで詳しく説明されていますのでそっちを見てください。
仮想通貨利益の求め方

5 仮想通貨の分裂(分岐)

新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられるので、取得時点では所得が生じない。

分裂したからといって、いきなり課税対象になるわけではないようです。

6 仮想通貨に関する所得の所得区分

原則として、雑所得に区分されるが、
事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合や、収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などは、状況によって事業所得になる。

この辺は税務署に尋ねたほうがいいですね。

7 損失の取扱い

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

つまり損益合算できませんよっていう話です。

通常のサラリーマンで仮想通貨で利益があった場合は、仕事の利益と仮想通貨の利益を合計した金額に課税されますが、仮想通貨の損失があってもそれを所得から引くことはできません。

もちろん、雑所得内だけではできますが。

8 仮想通貨の証拠金取引

総合課税により申告していただくことになります。

FXのような申告分離課税といては扱わないみたいです。

9 仮想通貨のマイニング等

「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。

個人だと雑取得になるのかな。
ちなみにこの場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算するようです。

ビットコインの税金区分

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

今年の9月からビットコイン(BTC)で得られた利益に対する税金に関しては、「雑所得」として処理されることとなりましたね。

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